こんにちは、ゆうペイです!
修理やリフォームの工事代を、PayPayで受け取った。
そんなときに迷いやすい、紙の領収書の印紙の扱いについてまとめました。

PayPayでもらった工事代。
紙の領収書には、どう書けばいいの?
☝️ 紙の領収書の印紙は、「PayPayで払った」というだけでは決まりません。PayPayの中で「残高・デビット・クレジットのどれで払ったか」がポイントです。
PayPayと直接契約している場合、
全額が残高・デビット払いなら、紙の領収書は原則として受取総額5万円以上で印紙が必要です。
全額がクレジット払いなら、領収書に「クレジット払い」と書けば印紙不要です。
まずは早見表で確認し、そのまま写せる領収書の記入例へ進みましょう。
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まだPayPayを導入していない方へ。
「PayPayで払えますか?」と確認してきたお客様の要望を取りこぼさないように、申込条件と費用を確認してみてください。
PayPayの領収書に印紙がいる・いらない早見表
次の表は、PayPayとの通常の実店舗向け直接契約で、代金の全額を同じ方法で受け取った場合です。Square・PayCASなど他社経由で受け付けている方は、契約先ごとの確認方法をご覧ください。
| 領収書の渡し方・支払い方法 | 収入印紙 |
|---|---|
| 紙/PayPay残高払い (チャージした残高から支払う) | 5万円未満:不要 5万円以上:必要 |
| 紙/PayPayデビット (PayPay銀行の口座から支払う) | 5万円未満:不要 5万円以上:必要 |
| 紙/PayPayクレジット (後払い) | クレジット払いと明記すれば不要 |
| PDFなど電子データだけで渡す | 金額・支払い方法を問わず不要 |
※5万円の基準は原則、受取総額です。消費税額を分けて書く場合は税込・税抜の具体例へ。ポイント・商品券との併用は、後半の併用払いの注意点で説明します。
残高・デビット払いは、PayPayがお店の代わりに代金を受け取る仕組みです。クレジット払いはカード会社が立て替える仕組みなので、紙の領収書の扱いも分かれます。詳しい根拠は記事末尾にまとめています。
紙の領収書の書き方|支払い方法を確認して記入する
紙で渡すときは、取引履歴を見る→支払い方法を書く→必要なら印紙を貼るの順で進めます。
宛名・日付・金額・発行者名なども記入しましょう。
お店で使う領収書の見本を先に用意しておくと、会計のたびに書き方で迷いにくくなります。
紙と電子のどちらで渡すか、契約先の発行手順も事前に確認しておきましょう。
まず、お店用の管理画面で支払い方法を見る



お客様が残高で払ったのか、クレジットで払ったのか。
お店側でも見られるの?
はい。加盟店用の管理画面「PayPay for Business」で確認できます。スマホのアプリからも、ブラウザーからも開けます。
- 「PayPay for Business」を開き、対象の店舗を選ぶ。
- [取引]→[履歴]で、領収書を出したい取引を開く。
- 取引詳細の[支払い方法]を確認する。
公式の案内では、残高払いは「PayPay残高」、クレジット払いは「PayPayクレジット」、デビット払いは「PayPayデビット」と表示されます。金額・日時も照合して、実際の取引に合った書き方を選びましょう。
公式:取引履歴の開き方/残高・クレジットの表示名/デビットの表示
残高・クレジットなどの表示に加えて、ポイントや商品券の利用があるときは、後半の併用払いの説明も確認してください。
支払い方法が分かったら、市販の領収書の但し書き欄や備考欄に、次のように書きます。
残高払いの記入例
修理工事代として(PayPay残高払い)
全額が残高払いで、消費税額を分けずに書いた8万円の紙領収書なら、200円の印紙を貼ります。デビットの場合は「PayPayデビット払い」と記入します。
クレジット払いの記入例
修理工事代として(全額PayPayクレジット払い)
この例は、代金の全額がPayPayクレジットで支払われた場合です。8万円でも印紙は不要です。
「PayPay決済」だけでは残高払いとの区別がつかないので、「クレジット払い」まで書いておきましょう。
登録番号・税率・宛名など、領収書全体の書き方はPayPayの領収書・インボイスの書き方で確認できます。
5万円ちょうどは必要?税込・税抜の判断
ここでは、PayPayと直接契約し、全額を残高・デビット払いで受け取った場合の紙の領収書について説明します。印紙が必要か判断する金額が5万円未満なら印紙不要、5万円ちょうどから100万円以下なら200円です。
消費税を申告・納税する課税事業者は、領収書に消費税額をはっきり分けて書くと、その税額を除いた金額で判定できます。たとえば、全額を残高払いで受け取った場合は次のとおりです。
| 紙の領収書の書き方 | 印紙の判断に使う金額 |
|---|---|
| 合計52,800円のみ記載 | 52,800円で判定 印紙200円 |
| 税抜48,000円 消費税4,800円 合計52,800円 | 48,000円で判定 印紙不要 |
| 税抜50,000円 消費税5,000円 合計55,000円 | 50,000円で判定 印紙200円 |
一方、消費税を納める義務が免除されている免税事業者は、消費税相当額を分けて書いても引けません。
この場合、全額を残高払いで受け取った52,800円の紙領収書は、52,800円で判定し、200円の印紙を貼ります。
国税庁:消費税額等の記載がある文書/国税庁:印紙税の金額一覧
現金や銀行振込で受け取った場合と比べたい方は、支払い方法別の印紙と5万円の基準も参考にしてください。
電子の領収書を送る場合は、印紙不要
PDFなどの電子データだけをメール等で渡すなら、印紙は不要です。
残高払いの8万円でも、電子データへの印紙の貼付はありません。
☝️電子で受け取れるお客様なら、PDFなどで発行する方法もあります。
紙か電子かを先に決めておくと、発行時に迷いにくくなります。こちらで印刷して紙も渡す場合は、その紙について印紙が必要か判断します。
国税庁:電子データを送信した場合の印紙税
送った電子領収書は、電子取引の保存ルールに沿って保管します。
紙への印刷だけで済ませず、送信したデータも残しましょう。保存方法は電子帳簿保存法と書類の保存で説明しています。
領収書を渡した後は、売上と手数料の帳簿付けも必要です。PayPayの売上・手数料の仕訳例を見ながら処理できます。仕事が終わってからの帳簿付けを減らしたい方は、freeeでできることと導入費用も確認してみてください。
広告:freee会計の導入案内(代理店)
他社の決済端末・併用払いで迷ったら
Square・PayCASなどでPayPayを受け取った場合
Square・PayCASなどでPayPayを受け付ける場合は、契約先に合わせて、領収書の発行方法を先に決めておきましょう。
直接契約向けの早見表だけでは、他社経由の契約まで判断できません。
まず契約先の領収書発行ガイドを確認し、紙の領収書の印紙について説明がなければ、次の例で問い合わせます。契約先が分からない場合は、契約書や売上明細の会社名を確認できます。
公式の相談窓口:Squareサポート/PayCASオーナーズデスク
御社経由でPayPayを受け付けています。紙の領収書を出す際、残高払いとクレジット払いで印紙の扱いは変わりますか。領収書の記入例と、扱いの根拠も教えてください。
案内を受けたら、領収書の見本と一緒に保管しておくと、次回から同じ条件の取引で確認できます。印紙が必要か判断できない場合は、その案内や契約書、領収書の見本を税務署に示して相談しましょう。
カードも受け付けたい方には、PayCAS Mobileの契約条件・解約費用の解説もあります。
Square・PayCASなど他社経由だと、印紙の扱いを契約先ごとに確かめる手間がかかります。
PayPayと直接契約するQRコード決済なら、この記事の早見表でそのまま判断できます。
👉 PayPayのQRコード決済を申し込む【公式サイト】
ポイント・商品券が一緒に使われた場合
取引履歴にポイントや商品券の利用が表示された場合は、全額が残高・クレジットで支払われた例とは分けて考えます。
まず契約先の案内を確認し、内訳や印紙の扱い・記入方法が分からなければ、取引番号を添えて問い合わせてください。今後も受け付ける支払い方なら、確認した書き方を、お店の手順に加えておきましょう。
現金とPayPayで分けて支払われた場合
以下は、すでに現金とPayPayで分けて支払われた取引の領収書を作る場合の説明です。
なお、PayPayと直接契約している場合、1件の代金をPayPayと現金に分けて受け取ることは、PayPayの加盟店規約で禁止されています(公式ヘルプ)。他社の決済サービス経由で受け付けている場合は、契約先の決まりに従ってください。
領収書には、支払い方法ごとの金額を分けて記載します。直接契約の残高払いなら現金分と合計、クレジット払いならその金額を明記して現金分で判定します。
消費税額を分けず、1枚の紙領収書に内訳を明記する例です。
| 合計8万円の内訳 | 印紙 |
|---|---|
| PayPay残高4万円+現金4万円 | 8万円で判定 200円 |
| PayPayクレジット4万円+現金4万円 (クレジット払いを明記) | 現金4万円で判定 不要 |
PayPay公式の「併用払い」は、ポイントとクレジットなどPayPay内の組み合わせの説明です。現金との併用を認める案内とは別です。
まとめ|PayPayの領収書は、支払い方法に合わせて書こう



取引履歴と領収書の見本をセットにしておくと、次に書くときも迷いにくくなりますね。
☝️ 覚えておきたいのは、「PayPayかどうか」だけでなく、「PayPayを使って何で払ったか」で紙の領収書の扱いが変わることです。
PayPayと直接契約している場合の要点は、次の3つです。
- 残高・デビット払い
:紙は原則、受取総額5万円以上で印紙が必要。
消費税額を分けて書く場合は、「5万円ちょうどは必要?税込・税抜の判断」の表で確認。 - 全額クレジット払い
:領収書に「クレジット払い」と書いて、印紙なし。 - 電子データだけで渡す
:金額や支払い方法にかかわらず、印紙なし。
他社の決済端末や併用払いは、契約先の案内も確認して発行手順を決めましょう。まずは、自分のお店で使う領収書の見本を1枚用意するところから始めてみてください。
これから現場でPayPayを受け付けたい方は、申込みから利用開始までの手順もどうぞ。利用できる業種・場所、決済手数料を確認してから申し込めます。
広告:PayPayの加盟店向け案内
PayPayの公開規約と、国税庁の印紙税の説明を照合して整理しました(2026年9月18日確認)。国税庁がPayPayの個別契約を判定した回答ではありません。
残高加盟店規約 第5条/デビット加盟店規約 第5条/加盟店規約 第12・13条
国税庁:コード決済の領収書/国税庁:クレジット販売の領収書







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