こんにちは、ゆうペイです!
「インボイスに登録したはいいけど、
2割特例が終わったら消費税っていくらになるんだろう…」
元請けから「インボイス登録してくれ」と言われて登録した一人親方の方、
少なくないのではないでしょうか。
インボイスに登録すると、それまで免税だった人も消費税を納める側になります。
その負担を軽くしてくれていたのが「2割特例」──
売上にかかる消費税の2割だけ納めればOKという特例措置でした。
ゆうペイ2割特例って2026年で終わるんだよな…
そのあと消費税の負担ってどれくらい増えるんだろう
☝️結論から言うと、2割特例は2026年分で終了しますが、個人事業主に限り「3割特例」として2年間延長される見込みです。
ただ、いずれは簡易課税か本則課税を選ぶ必要があるので、今のうちに準備しておくことが大切です。
この記事ではインボイスに登録した一人親方・個人事業主向けに、
- 2割特例の終了時期と、終了後に消費税がいくら増えるか
- 新設予定の「3割特例」の適用条件と期限
- 3割特例後の簡易課税 vs 本則課税の選び方
- 消費税が増える時代に「見えないコスト」を減らす方法
☝️これらを現場目線でわかりやすくお伝えします。
「税金の計算は苦手…」という方こそ、ぜひ最後まで読んでみてください。
📢 消費税の帳簿づけや確定申告の負担を減らしたい方は、
クラウド会計ソフトの導入も検討してみてください。
そもそもインボイス2割特例って何?【30秒でおさらい】
インボイス2割特例とは、免税事業者から新たにインボイス登録事業者(課税事業者)になった方が使える消費税の負担軽減措置です。
通常、消費税の納税額は「売上にかかる消費税 − 仕入にかかる消費税」で計算しますが、
2割特例では売上にかかる消費税の2割だけ納めればOKという非常にシンプルな仕組みでした。
2割特例が使える期間
2割特例の適用期間は2023年10月〜2026年9月30日まで。
個人事業主の場合、2026年分(2026年1月〜12月)の確定申告が最後になります。
インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置として、納税額を売上税額の2割とする特例が設けられています。届出は不要で、確定申告書に付記するだけで適用可能です。
つまり、事前届出も不要、計算もシンプル、負担も軽いという「お守り」のような制度だったわけです。
それが2026年で終わるとなると、不安になるのは当然ですよね。
2割特例が終わると消費税はいくら増える?



2割から本則に戻ったら、消費税ってどれくらい増えるの?
ここが一番気になるところだと思います。
一人親方の代表的なケースでシミュレーションしてみましょう。
シミュレーション:年間売上500万円の一人親方の場合
年間売上500万円(税込550万円)、
経費が150万円(税込165万円)の一人親方を想定します。
| 計算方法 | 納税額(年間) | 2割特例との差額 |
|---|---|---|
| ✅ 2割特例 | 約10万円 | ― |
| 📌 3割特例(新設) | 約15万円 | +約5万円 |
| 📌 簡易課税(第三種・70%) | 約15万円 | +約5万円 |
| ⚠️ 本則課税 | 約35万円 | +約25万円 |
※ 上記は税込ベースでの概算です。実際の納税額は経費の内容や課税・非課税の区分によって変わります。
「え、こんなに増えるの?」と思った方へ
本則課税だと年間25万円以上の負担増になるケースもあります。
月にすると2万円以上。
材料費や燃料費が上がっている中で、この出費は正直キツいですよね。
ただ、ここで焦る必要はありません。
個人事業主には「3割特例」という延長措置が用意される見込みだからです。
個人事業主だけの延長措置「3割特例」とは
令和8年度(2026年度)の税制改正大綱で、2割特例の後継として「3割特例」が新設される予定です。
名前のとおり、売上にかかる消費税の3割を納税額とする特例です。
令和8年度与党税制改正大綱において、インボイス発行事業者となる小規模事業者の経過措置(2割特例)を見直し、個人事業者に限り納税額を売上税額の3割とする特例が2年間設けられることが示されました。
3割特例の適用条件
3割特例を使うための条件は、基本的に2割特例と同じです。
- 個人事業主であること(法人は対象外)
- インボイス制度を機に免税→課税事業者になったこと
- 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下
事前届出は不要で、確定申告書に付記するだけで適用できる見通しです。
2割特例と同じ感覚で使えるので、手続きの負担は増えません。
3割特例の期限:2027年分と2028年分のみ
3割特例が適用される見込みなのは令和9年分(2027年)と令和10年分(2028年)の2年間です。
2029年分以降は簡易課税か本則課税のいずれかを選ぶ必要があります。
時系列で整理すると、こうなります。
| 期間(個人事業主) | 使える制度 | 納税割合の目安 |
|---|---|---|
| 2023年10月〜2026年分 | 2割特例 | 売上税額の20% |
| 2027年分〜2028年分 | 3割特例(新設) | 売上税額の30% |
| 2029年分〜 | 簡易課税 or 本則課税 | 業種・経費による |
つまり、2029年が本当の「分岐点」です。
それまでの2年間は3割特例でクッションがあるので、
この間にしっかり準備を進めておきましょう。
3割特例のあとはどうする?簡易課税 vs 本則課税
3割特例が終わる2029年以降は、
「簡易課税」と「本則課税」のどちらかを選ぶことになります。
ここが一人親方にとって最も重要な判断ポイントです。
建設業のみなし仕入率は70%(第三種)or 60%(第四種)
簡易課税とは、実際の仕入額を計算せず、
業種ごとの「みなし仕入率」で消費税を計算する制度です。
| 区分 | 条件 | みなし仕入率 | 実質納税割合 |
|---|---|---|---|
| 第三種事業 | 自分で材料を仕入れる工事 | 70% | 売上税額の30% |
| 第四種事業 | 元請けから材料支給される工事 | 60% | 売上税額の40% |
自分で材料を仕入れて工事をする一人親方なら第三種事業(みなし仕入率70%)に該当し、
実質的な納税額は売上税額の30%になります。



あれ? 3割特例と同じ30%じゃん。
それなら簡易課税でも負担は変わらないってこと?
そのとおりです。
建設業の第三種事業に該当する一人親方の場合、
3割特例→簡易課税への移行はスムーズで、納税額もほぼ同じ水準になります。
簡易課税と本則課税、一人親方はどちらが有利?
結論から言うと、多くの一人親方にとっては簡易課税が有利になりやすいです。
理由は2つあります。
① 計算がシンプル
本則課税は仕入ごとに消費税を区分して記帳する必要がありますが、
簡易課税は売上だけ把握すれば納税額が計算できます。
現場仕事の合間に帳簿をつける一人親方にとって、
この事務負担の差は大きいです。
② 経費が少ない人ほど得になる
一人親方は「体ひとつで稼ぐ」スタイルが多く、
材料費以外の経費(仕入)が比較的少ない傾向にあります。
その場合、本則課税だと「差し引ける消費税」が少なく、
結果的に簡易課税より納税額が増えてしまうことがあります。
簡易課税は一度選択すると原則2年間は変更できません。
大きな設備投資(車両購入など)を予定している場合は、本則課税のほうが有利になるケースもあります。
判断に迷う場合は、税理士への相談をおすすめします。
なお、簡易課税の届出は通常適用を受けたい年の前年末までに提出する必要がありますが、
3割特例終了後の移行については提出期限が緩和される予定です。
焦って届出を出さなくても、3割特例から簡易課税への移行は
スムーズにできるよう制度が設計されています。
いずれにしても、消費税の申告では売上の記録を正確に残しておくことが前提になります。
PayPayのような決済ツールを使えば取引記録が自動で蓄積されるので、
「帳簿づけが大変」という問題も同時に解決しやすくなります。
この点はこの後のセクションで詳しく触れます。
消費税の申告は所得税の確定申告とセットで行います。
PayPay導入後の確定申告の流れを知っておくと安心です。
消費税が増える時代だからこそ「見えないコスト」を削る
2割特例の終了で消費税の負担が増えるのは避けられません。
ならば、別のところでコストを減らして収支のバランスを取るのが現実的な対策です。
現金管理の「見えないコスト」を見直す
現金での代金回収には、意外と多くのコストがかかっています。
たとえば、銀行やATMへの往復にかかるガソリン代と時間、
釣り銭の準備、両替手数料、そして万が一の紛失リスク。
物価が上がり続けるなか、こうした「見えないコスト」もじわじわと積み重なっています。
消費税の負担が増えるからこそ、
まずは現金管理にかかっている無駄なコストを洗い出してみるのが第一歩です。
実際に現金管理のコストとPayPayの手数料を比較してみると、
PayPayのほうが安上がりになるケースが少なくありません。
具体的な試算は👉 PayPay手数料は高い?現金コストとの比較記事で解説しています。
PayPayなら取引記録が自動で残る→帳簿管理がラクに
消費税の申告で最も大変なのは、取引の記録を正しく残すことです。
現金取引だと領収書や手書きメモに頼ることになり、
「あの工事の代金、いつ受け取ったっけ?」と確定申告の時期に慌てるのは、
個人事業主あるあるではないでしょうか。
PayPayで代金を受け取ると、決済日・金額・取引の記録がアプリに自動で残ります。
CSVデータとしてダウンロードすれば、会計ソフトへの取り込みもスムーズです。
消費税の計算に必要な売上の記録が自動で蓄積されるので、
簡易課税を選んだ場合の計算はもちろん、
本則課税を選んだ場合の売上集計にも役立ちます。
PayPayは初期費用を抑えて始められ、スマホ1台あれば導入できます。
少額の工事や追加工事の精算など、
「わざわざ振込してもらうほどではないけど現金は面倒」という場面でこそ力を発揮します。
消費税の管理に向けて帳簿を整えたいと考えている方は、
まずはPayPayの加盟店登録だけでも検討してみる価値があります。
PayPayの取引データをfreeeなどの会計ソフトに連携すれば、
消費税の計算から確定申告書の作成まで一気に効率化できます。
「帳簿をつける時間がない」という一人親方ほど、ツールに頼るのが正解です。
PayPay手数料の勘定科目や仕訳方法を詳しく解説しています。
消費税の帳簿づけとあわせて確認しておくと安心です。
消費税の申告・記帳を会計ソフトでまとめてラクにしたい方は、freee会計 完全ガイド|料金・使い方・青色申告65万円控除までまるわかりに、freeeの料金プラン・インボイス対応・65万円控除までの全体像を整理しています。
2029年、準備した人と何もしなかった人の差
ここまで読んで「まだ先の話でしょ」と思った方もいるかもしれません。
でも、2029年に何も準備していないとどうなるか、少し想像してみてください。
| 何もしなかった場合 | 今から準備した場合 | |
|---|---|---|
| 課税方式 | 自動的に本則課税。売上も仕入も全部区分して記帳 | 簡易課税を選択済み。売上だけで計算OK |
| 納税額 | 年間約35万円 | 年間約15万円 |
| 帳簿 | 手書きメモと領収書の山。確定申告で地獄 | PayPay+会計ソフトで記録が自動化。申告もスムーズ |
※ 納税額は売上500万円・経費150万円(第三種事業)を想定した概算です。
差額は年間20万円、しかも毎年。
3年放置すれば60万円の差になります。
「あのとき準備しておけば…」と思う前に、
今のうちから少しずつ動いておくのが一番確実です。
まとめ|2割特例終了でも焦らない。今やるべき3つのこと
インボイス2割特例の終了は、
一人親方にとって消費税の負担が増えるタイミングであることは間違いありません。
ただ、段階的に移行できるよう制度が設計されているので、
慌てず一つずつ準備すれば大丈夫です。
今やるべき3つのこと
① 2026年分は2割特例をしっかり使い切る
今年(2026年分)の確定申告までは2割特例が使えます。
届出不要なので、確定申告書に付記するのを忘れないようにしましょう。
② 2027〜2028年は3割特例でつなぐ
個人事業主限定の3割特例で、もう2年間は負担が抑えられます。
この間に簡易課税への切り替えを検討しておくのがベストです。
③ 帳簿管理を「仕組み化」する
消費税の申告に必要な記録を、手書きではなくツールで自動化しておく。
PayPayの取引履歴+会計ソフトの組み合わせで、
確定申告の時期に慌てなくて済む仕組みを今のうちに作っておくと安心です。
制度が変わっても、準備さえしておけば「知らなかった」で損をすることはありません。
消費税の仕組みは一度理解すれば毎年同じ流れですから、
この記事をきっかけに一歩踏み出してみてください。
PayPayの加盟店登録は、
合わなければいつでもやめられます。
まずは登録だけでも済ませておけば、未払いのストレスや現金管理の手間を減らしやすくなります。
インボイス登録後の請求書の書き方や、
PayPayの売上を正しく仕訳する方法もチェックしておきましょう。
※本記事にはプロモーション(アフィリエイトリンク)が含まれます。









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