こんにちは、ゆうペイです!
この記事は、お客さんの電子マネーやQRコード決済を受け付けた職人さん・個人事業主さんが「領収書を出す側」の話です。
もらう側(払った分を経費にする話)ではありません。
PayPayで受けたときの書き方はPayPay専用の記事にまとめてあるので、この記事ではSuicaなどの電子マネーと、d払い・楽天ペイといったPayPay以外のQRコード決済を扱います。
玄関先の水栓修理が終わって、1万2,000円をSuicaでタッチ払い。
「ピッ」と鳴ってホッとした直後に、お客さんからひとこと。
「あ、領収書もらえますか?」

Suicaやd払いで受けたときの領収書、カード払いと同じ扱いでいいのか迷いますよね。
実はここ、払い方の中身で答えが2つに割れるところなんです。
☝️結論から言うと、電子マネー・QRコード決済の領収書は「求められたら出す」が現場の正解です。
払い方の中身によって義務の有無が変わるのに、その中身は店側から見えないからです。
出すときは但し書きにサービス名をそのまま書く。守るのはこれだけです。
この記事では、お客さんの電子マネー・QRコード決済を受け付けている一人親方・個人事業主の方に向けて、
- 電子マネー・QR払いの領収書は「答えが2つに割れる」仕組みと、現場での正解
- 但し書きの書き方(サービス名の書き方早見表つき)
- 「アプリの履歴があるから大丈夫」が通じない場面
- 相手が会社・元請けのときのインボイス対応と、ポイント充当の注意点
☝️現場で「領収書ください」と言われた瞬間に手が止まらないところまで、実務目線でお伝えします。
※本記事にはプロモーション(アフィリエイトリンク)が含まれます。
電子マネー・QRの領収書は「答えが2つに割れる」から迷う
まず、いちばんモヤモヤするところから片づけます。
そもそも領収書を出す義務があるのかどうか、という話です。
現金で受け取ったときは、求められたら断れません。
お金を受け取った人には、受け取った証明を渡す決まりがあるからです(民法という法律に書いてあります)。
一方でクレジットカード払いは、その場でお金を受け取っていない「信用取引」なので、出す義務はないと整理されています。
このあたりはクレジットカード払いの領収書の記事で詳しくお話ししました。
では電子マネーとQRコード決済はどちらなのか。
実はここで、答えが2つに割れます。
→ 求められたら断れない側と整理(あなたへの入金が後日でも変わりません)
→ カードと同じで義務は生じない側と整理



え、でもお客さんがd払いで払ったとき、残高払いなのかカード払いなのか、こっちからは見えないですよね?



そのとおり、見えないんです。
だから覚えることは、実はひとつだけになります。
d払いの中身は、残高・カード・電話料金合算・ポイントの4系統です。
楽天ペイもカード・チャージ残高・ポイントが混ざります。
どれで払ったかは、お客さんのスマホの中の話です。
国税庁も、収入印紙の場面ではありますが、同じサービスでもお金の出どころによって扱いが変わるという前提で整理しているくらいです。
つまり、店側から払い方の中身を判定するのは、そもそも無理な仕組みなんです。
だから現場の答えはこうなります。
中身で悩まない。求められたら出す。
義務がない払い方だったとしても、出すこと自体は自由です。
個人宅のお客さん相手に「義務がないので出せません」と返すより、サッと書いて渡すほうが、仕事の締めもきれいに決まります。
お金を受け取った人に「受取証書(領収書)」を求める権利は民法486条に定められています。2021年(令和3年)の法改正で、紙の代わりにデータでの提供を請求できる項目も追加されました。
また国税庁は、QRコード決済の領収書について、利用者の支払い方法(チャージ残高かカード等か)によって印紙税の扱いが変わることを公式に示しています。
書き方はここだけ守る|但し書きは「サービス名」をそのまま書く
出すと決めたら、次は書き方です。
普段の領収書と違うのは、但し書きのカッコ書き一言だけ。
ここはクレジットカードのときと同じ発想で、何で払われたかを紙に残すのがポイントです。
👆この一言が肝心。「何で払われたか」をサービス名で残す
サービスごとの書き方は、この早見表のとおりです。
| 払われ方 | 但し書きに添える言葉 |
|---|---|
| Suica・PASMOなどの電子マネー | (電子マネー(Suica)決済)のように名前まで書く |
| d払い | (d払い) |
| 楽天ペイ | (楽天ペイ決済) |
| au PAY | (au PAY決済) |
| 現金と電子マネーの併用 | 内訳を分けて書く(書き方の例は下のQ&Aへ) |
「書くのが面倒だから、全部(キャッシュレス決済)でいいや」
これが、この記事でいちばんお伝えしたい落とし穴です。
国税庁の公式見解では、「お金をまだ受け取っていない払い方かどうか」が紙の上でわかる書き方になっていて、はじめて収入印紙のいらない領収書として扱われます。
「キャッシュレス決済」「コード決済」のようなまとめ書きでは、それが紙の上でわからず、5万円以上のとき印紙が必要な側に倒れてしまいます。
但し書きは個別のサービス名で書く。これが最低条件です。
収入印紙のルール全体はここでは深追いしません。
QRコード決済はサービス名を明記すれば原則印紙不要、チャージ式の電子マネーは「必要」側に倒して考えるのが安全、とだけ覚えておけば現場は回ります。
決済手段ごとの細かい線引きは、専用の早見表記事にまとめてあります。
👉 クレジットカードの収入印紙は不要|決済手段別・要不要の完全早見表
宛名・金額・訂正の作法など、領収書そのものの書き方見本はPayPay領収書記事の見本コーナーが詳しいので、あわせてどうぞ。
手書きが苦手な方には、但し書き・宛名・金額を入れるだけでルールに沿った領収書PDFが作れる無料の領収書ジェネレーターもあります。登録不要・スマホでも使えます。


「アプリの履歴があるから大丈夫」が通じない場面
「お客さんのスマホに支払い履歴が残るんだから、領収書はいらないのでは?」
そう思いたくなりますが、現場では、後日こんな電話がかかってくることがあります。



すみません、先日d払いで払った者ですが・・・
会社の経理にアプリの画面じゃダメだと言われてしまって。領収書をお願いできますか?
実は、d払いも楽天ペイも、お客さん側のアプリに領収書を発行する機能はありません(公式の案内も利用履歴・利用明細の確認までです)。
モバイルSuicaで出せるのはチャージした分の領収書だけで、買い物した分は出せません。
つまり、この支払いの領収書を出せる人は世界であなただけなんです。
お客さんの手元に残る紙やデータの位置づけは、こう整理できます。
| お客さんの手元にあるもの | 支払いの証明になる? | ひとこと |
|---|---|---|
| 決済端末のレシート | ⭕ なる | 日付・金額・店名が印字済み。実務ではこれで足りる場面が大半 |
| アプリの支払い履歴 | △ 参考にはなる | 会社の経費精算では認められないことがある。求められたら領収書を出す |
| 手書きの領収書 | ⭕ なる | 但し書きにサービス名を忘れずに。二重発行を防ぐためレシートと引き換えが基本 |
毎回但し書きのサービス名を思い出すのが手間だと感じたら、その手間ごと決済端末に任せる方法もあります。
たとえばSquareには、宛名と但し書きをアプリで入れた領収書をその場で印刷できる公式機能があります(印刷は対応プリンターまたはSquareターミナル利用時)。
玄関先でペンを探して書き方を思い出す時間が、そのままなくなるわけです。
作るだけなら費用はかからないので、次の「領収書ください」が来る前に、画面だけ見ておくのも手です。
👉 Squareの無料アカウント作成はこちら ※アカウント作成
電子マネーやQRを受けられる端末をまだ決めていない方は、手数料や入金日も含めた比較記事からどうぞ。
👉 個人事業主の決済端末はマルチ対応1台で完結|PayPay QR・Square・PayCAS Mobile 比較
相手が会社・元請けなら|番号入りで出す+ポイント充当に注意
個人宅のお客さんなら、ここまでの話で完結です。
相手が会社や元請けのときだけ、あと2つ足します。
ひとつめは、インボイス(登録番号入りの領収書)の話。
といっても、電子マネーだから特別なことは何もありません。
登録番号・税率・消費税額といういつもの項目が揃っていれば、支払い方法が何であってもインボイスとして通用します。
気をつけるのは宛名です。
宛名を省略できる「簡易タイプ」はコンビニや飲食店など向けの仕組みで、工事の請負は基本的に対象外です。
相手の正式名称を宛名に入れて出してください(「上様」では要件を満たしません)。
ふたつめは、ポイント充当があったときの書き方。
たとえば楽天ペイで、ポイント2,000円+残高8,000円で払われた場合です。
国税庁は、相手の経理処理はレシートや領収書の表記から判断して差し支えない、としています。
つまりあなたの書いた紙が、相手の経理処理を決めるということです。
迷ったら、端末やアプリが出すレシートの内訳表記をそのまま使う(または総額と充当額を分けて書く)のが安全です。
元請けから「番号入りで」と言われるたびに、登録番号の書き写しと消費税額の電卓で神経をすり減らしていませんか。
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現場のQ&A|併用払い・高額工事の印紙・控えの保存
1枚にまとめて、但し書きで「うち現金20,000円、うち電子マネー(WAON)10,000円」と分けて書くのが安全です。
払い方によって印紙などの扱いが変わりうるため、内訳が紙の上でわかるようにしておきます。
チャージ式なら5万円以上は「必要」側に倒すのが安全ですが、実際にはSuicaは1回2万円が上限です。
60万円の工事で登場するのは主にQRコード決済で、こちらはサービス名の明記で原則印紙不要です。
なお、消費税額を分けて書いていれば税抜金額で判定できるルールもあります(税抜5万円未満なら印紙不要)。
詳しい線引きは決済手段別の早見表記事でどうぞ。
再発行に応じる義務まではありませんが、出すなら「再発行」と明記してから。
細かい作法はPayPay領収書の記事にまとめてあります(考え方は電子マネーでも同じです)。
書いた領収書の控えは、ざっくり「青色申告なら7年」で覚えてください。
インボイスとして出した控えの保存も7年なので、迷ったら7年で揃えておけば安全です。


手数料が引かれて入金されたときの帳簿のつけ方は、こちらで解説しています。
👉 PayPay手数料の勘定科目は?売上仕訳の落とし穴と会計ソフト連携のリアル
まとめ|中身で悩まない。書くのはサービス名
電子マネー・QRコード決済の領収書は、仕組みを知れば怖くありません。
- 義務の有無は払い方の中身で変わるが、中身は店から見えない。だから「求められたら出す」一択
- 但し書きは「電子マネー(Suica)決済」「d払い」など個別のサービス名で書く
- まとめて「キャッシュレス決済」と書くと、印紙が必要な側に倒れる
- お客さんのアプリから領収書は出ない。出せるのはあなただけ
- 会社相手はいつものインボイス項目+宛名入り。ポイント充当は内訳表記が相手の経理を決める
現場で「領収書ください」と言われたら、迷わず出して、但し書きにサービス名。
これさえ体に入れば、電子マネーもQRも、もう現金と同じ感覚で受けられます。



どの払い方でもすぐ領収書を出せるって、それだけでお客さんからの信頼がひとつ増えますよ。
PayPay・クレジットカード・印紙のルールまで揃えると、決済まわりの書類対応はほぼ完成します。
次はこの3本をどうぞ。
「PayPayで受けたときはどう書く?」という方はこちら。
👉 PayPay払いの領収書の書き方|収入印紙・但し書き・インボイス対応の実務
カード払いのときの但し書きも確認しておきたい方はこちら。
👉 クレジットカード払いの領収書の書き方|但し書きは「カード利用」の一言だけ
手書きの領収書ごと現場から無くしたい方はこちら。
👉 個人事業主の決済端末はマルチ対応1台で完結|PayPay QR・Square・PayCAS Mobile 比較
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