車・ガソリン代はどこまで経費?一人親方が損しない按分と減価償却

こんにちは、ゆうペイです!

毎朝、軽トラで現場へ。
途中でガソリンを入れて、ホームセンターで資材を積んで、遠い現場の日は高速も使う。
車検が来れば一度に十数万円、タイヤを替えればまた数万円――。職人の仕事は、車にかかるお金がとにかく多いものです。

これだけ仕事で車を使っているなら、当然その分は経費にできます。でも「ガソリン代は全額?」「車検は?」「中古で買った軽トラ本体は?」と、いざ計算するとなると迷うところだらけですよね。

ゆうペイ

仕事でも私用でも乗ってる軽トラ、ガソリンや車検ってどこまで経費にしていいんだろう?
10万円を超える車を買ったときは、一気に全額落とせるのかな?

☝️結論から言うと、車にかかるお金は、仕事で使った割合の分だけ経費にできます。ガソリンや車検は「走った割合」で按分、車の本体は10万円を超えると数年に分けて経費にする(減価償却)――この2つの考え方を押さえれば迷いません。

この記事では、車を仕事に使う一人親方・個人事業主の方向けに、

  • ガソリン・保険・車検など、車の費用の経費の扱い
  • 「10万円超の車」を買ったときの減価償却(中古の軽トラ含む)
  • 高速代をまとめる事業用ETCカードと、否認されない記録

☝️この3つを現場目線でお伝えします。車のお金を、迷わず・損なく経費にするための地図にしてください。

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目次

車にかかるお金は、ほとんどが経費にできる

まず全体像から。仕事で車を使うなら、車にかかる費用はそのほとんどが経費の対象です。ただし、仕事と私用の両方に使う車なら「仕事で使った割合(按分)」で考えるのが基本になります。主な費用をまとめました。

車の費用経費の扱いメモ
ガソリン・軽油走った割合で按分仕事の走行分だけ
自動車保険・自賠責走った割合で按分任意・自賠責とも
車検・点検・整備・タイヤ走った割合で按分一度に大きい費用も対象
自動車税・重量税・駐車場代・高速代走った割合で按分事業専用駐車場は全額
車の本体(10万円超)減価償却(数年に分ける)後半で解説

仕事専用の車(私用では一切乗らない)なら、これらは原則そのまま全額が経費です。一方、私用とも兼用なら「按分」が必要になります。按分の割合をどう決めるかの基本的な考え方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

👉 家事按分のやり方|自宅・車・スマホは何割落とせる?決め方と記録

ガソリン・保険・車検は「走った割合」で按分する

私用と兼用の車の場合、ガソリンや保険、車検費用を「何割経費にするか」は、仕事で走った距離の割合(走行距離比)で決めるのが、いちばん納得感のある”ものさし”です。

割合を決めたら、車の費用すべてに同じ比率を掛ける

たとえば年間1万km走って、そのうち7千kmが現場往復や資材調達だったなら、事業割合は70%。あとはガソリンも保険も車検も、同じ70%を掛けるだけです。

🚙 事業割合70%を、車の費用すべてに掛ける例
⛽ ガソリン年20万円
×70% = 14万円
🛡 保険年8万円
×70% = 5.6万円
🔧 車検12万円
×70% = 8.4万円
※割合はあくまで例。自分の実際の走り方で計算してください。
大事なのは「なぜ70%なのか」を運転日報などで説明できること。

なるほど、割合を一回決めたら全部に同じだけ掛ければいいのか。これなら計算がラクだな。

「10万円を超える車」は買った年に全額落とせない

ここが車ならではの注意点です。10万円を超える車(=ほぼすべての車)は、買った年に一括で経費にはできず、決められた年数に分けて少しずつ経費にする「減価償却」になります。車をいくらで買ったかを、その年数で割っていくイメージです。

新車の年数は「普通車6年・軽4年」

分ける年数(法定耐用年数)は車の種類で決まっていて、普通車は6年、軽トラ・軽バンなどの軽自動車は4年です。たとえば軽トラを新車で120万円(事業割合100%として)買ったら、4年で割って1年あたり30万円ずつ経費にしていく、という具合です。

えっ、120万円の軽トラを買ったから今年の税金は安心だ、と思ってたのに…その年に全額を経費にできるわけじゃないの!?

中古の軽トラなら、もっと短い年数で落とせる

そうなんです。ただ、職人さんに多い中古車なら話が変わります。中古は「簡便法」という計算で耐用年数が短くなり、その分1年あたり多く経費にできます。たとえば軽トラ(新車4年)を3年落ちで買った場合――

🛻 3年落ちの中古軽トラの耐用年数(簡便法)
新車の年数
4年
経過3年
3年
+ 経過3年×20%
耐用年数
2年
計算結果が2年未満になるときは最低2年。中古ほど早く経費にできるのがポイントです。
⚠️ 30万円未満なら一括もできる(青色申告)

青色申告なら、30万円未満のものを買った年に一括で経費にできる特例(少額減価償却資産の特例)があります。中古で安く買った車などが対象になることも。
この「10万・30万の壁」など経費の全体ルールは、こちらのまとめで整理しています。

👉 一人親方・個人事業主の経費はどこまで?落とせるもの・按分・危ない項目を整理

高速代は「事業用ETCカード」でまとめると管理がラク

遠方の現場で高速を使うなら、その高速代ももちろん経費(事業割合の分)です。問題は、現金やレシートだと記録が散らばってしまうこと。ここで便利なのが事業用のETCカードです。

事業用ETCカードを使えば、いつ・どの区間を・いくら走ったかが利用明細にまとまって残ります。高速代のレシートを財布に溜め込む手間が消え、その明細がそのまま経費の証拠(証憑)になって、確定申告の集計もぐっとラクになります。
「法人ETCカード」という名前でも、一人親方などの個人事業主が作れるものがあり、クレジット機能が付かないETC専用タイプなら、開業して間もなくても申し込みやすいのが特徴です。さらに、消費税を納める課税事業者の場合、ETCの利用明細だけではインボイス(適格請求書)として足りないことがありますが、組合などが発行するタイプなら送られてくる請求書がそのままインボイスになるので、書類をそろえる手間も減らせます。

👉 新会社でも作れる 法人ETCカード

否認されない記録と、計算をラクにする方法

車の経費でいちばん突っ込まれやすいのが「その事業割合の根拠は?」という点です。割合に納得感があっても、記録がないと「私用と区別できない」と判断されて否認されかねません

運転日報を1冊、車に置いておく

難しいことは要りません。日付・行き先・現場名・距離をざっと書く運転日報を車に1冊置いて、月末にまとめるだけ。これが走行距離按分の根拠になります。逆に、プライベートでしか使わない車を全額経費に入れる、といった処理は否認の典型なので避けましょう。

ガソリンはPayPay払い、按分計算はソフトにおまかせ

ガソリンや高速代をPayPayで払うと、いつ・どこで・いくら使ったかが取引履歴に自動で残るので、レシートを失くしても証拠になります。現場で代金を受け取るのにもそのまま使えて、お金の記録が勝手に整っていくのは地味に効きます。
そして、決めた事業割合を会計ソフト(freeeなど)に登録しておけば、車両費の按分計算は自動。割合の根拠は自分で作り、その先の計算はソフトに任せる、という分担がラクです。どの会計ソフトが合うかはこちらで比較しています。

👉 個人事業主の会計ソフトは実質3択|弥生・freee・マネーフォワード比較

確定申告前の深夜に、レシートの山と電卓を前にする休日が消える。30日間の無料体験から始められるので、車両費の按分がどれだけラクになるか肌で確かめてみてください。

まとめ|車のお金は「按分」と「減価償却」で迷わない

職人にとって車は商売道具。かかるお金が大きいぶん、正しく経費にすれば節税効果も大きくなります。覚えておくのはガソリン・車検は「走った割合」で按分、10万円超の車は「年数で分けて」減価償却、この2つだけ。あとは運転日報で根拠を残せば、税務調査も怖くありません。

💭 この記事の要点

・ガソリン・保険・車検は「走った割合」で按分し、車の費用すべてに同じ比率を掛ける
・10万円超の車は減価償却(普通車6年・軽4年)。中古は簡便法でもっと短く、最低2年
・30万円未満は青色申告なら一括も可
・高速代は事業用ETCカードで明細にまとめると管理がラク
・割合の根拠は運転日報で残し、計算はソフトに任せる

ここまで読んでくださった方は、「経費まわりを一度きちんと整えたい」タイミングだと思います。下の3記事を順に読めば、按分の決め方→経費の全体像→会計ソフトで効率化、という現場目線の経理の土台がひと通り整います。

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